読み物

つまずきやすい論点を、条文・通達・判例の原文まで確かめて書いています。文中の「出典」を押すと、その場で原文の逐語が開きます。広告はありません。どの記事にもいつの法令で書いたか(法令基準日)を明記し、改正があれば検証し直して更新します。

社労士の目的条文の覚え方——「目的とする」で終わらない条文が、混ざっています
目的条文の丸暗記でつまずくのは、記憶力の問題ではありません。「目的条文」と呼んでいる中に、目的を言っていない条文が混ざっているからです。労基法・徴収法・社労士法の1条を、条文の原文で並べて確かめました。
2026.04.01 法令基準目的条文選択式横断
障害基礎年金の4類型は、2つの列だけで見分けられます——逆になっているのは20歳前傷病だけ
本来・事後重症・基準障害・20歳前傷病。4つを丸暗記しなくても、「保険料の納付要件」と「所得による支給停止」の2列を見れば、どれがどれか分かります。条文・障害認定基準・年金機構の令和8年度の数字で確かめました。
2026.04.01 法令基準障害基礎年金事後重症基準障害
クレーンの就業制限が覚えられないのは、表を丸暗記しようとするからです——線は5トンと1トンの2本だけ
クレーン・移動式クレーン・デリック・玉掛けのトン数と資格。バラバラの表に見えるのは、資格3段(免許・技能講習・特別教育)と、5トン・1トンの2本の線に分解できます。政令と規則の原文で、どの数字がどちらに寄るかを確かめました。
2026.04.01 法令基準就業制限クレーン技能講習
大星ビル管理事件で「寝ているのに労働時間」とつまずくのは、線が実作業ではなく義務付けに引かれているからです
仮眠室で寝ていた連続7時間ないし9時間が、まるごと労働基準法32条の労働時間とされました。分かれ目は実作業をしたかどうかではなく、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価できるか。最高裁の裁判要旨と判決文の逐語で、線がどこに引かれているかを確かめます。
2026.04.01 法令基準大星ビル管理事件労働時間仮眠時間
マルチジョブホルダーは、本人が申し出て入るのに、本人の意思では抜けられません
65歳以上のダブルワークだけの特例。主役は雇用保険法37条の5です。有名な「1社5時間以上」は、実は法律には書いていません——法は「厚生労働省令で定める時間数」と投げ、数字を書いているのは施行規則65条の7(たった1文)。入口は「できる」、要件を失ったら「申し出なければならない」。令和8年4月時点の姿を、条文と厚生労働省のQ&Aで確かめました。
2026.04.01 法令基準マルチジョブホルダー高年齢被保険者適用除外
「特老厚は繰下げできない」は正しい。でも厚年の繰下げは、66歳ではなく受給権を取得した日から数えます
特別支給の老齢厚生年金に繰下げ制度は無い——ここまでは正解です。その先で効くのは、繰下げの条文が基礎と厚生で数え方を変えていること。基礎は年齢(66・75・70・80歳)、厚生は受給権を取得した日から(1・10・5・15年)。条文の逐語と令和8年時点の年金機構の記載で確かめました。
2026.04.01 法令基準繰下げ受給特別支給の老齢厚生年金老齢厚生年金
ノースウエスト航空事件で「結局どっち」と迷うのは、判決が2つあって本件が例外だからです
「26条は広いから休業手当は出る」と「本件は休業手当も出ない」は矛盾しません。同じ日に出た2つの最高裁判決を、裁判要旨の逐語で読み分けます。令和2年に書き換わった民法536条2項がこの判例に効くのかも確かめました。
2026.04.01 法令基準ノース・ウエスト航空事件休業手当使用者の責に帰すべき事由
特老厚の支給開始年齢が覚えられないのは、表で覚えようとするからです
特別支給の老齢厚生年金の表は、丸暗記しなくても自分で組み立て直せます。覚えるのはスタート(男は昭28・女は昭33で61歳)と卒業(男は昭36・女は昭41)の2点だけ。あいだは2年で1歳の連番です。令和8年度時点の公式資料で全ての日付を取り直しました。
2026.04.01 法令基準特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢経過措置
「受給期間は1年でしょ?」で止まると落ちる。1年を動かすスイッチは、20条の中に3つあります
基本手当の受給期間は原則1年。でも同じ20条が、1年を動かすスイッチを3つ用意しています。しかも条文は「330日の人」とは書いていない——名指ししているのは別のものです。令和8年度の条文で確かめました。
2026.04.01 法令基準受給期間所定給付日数算定基礎期間
ダブルワークの65歳で覚えるのは3つだけ。数字は「下は5、上は20、足して20」です
65歳以上で2つの会社をかけもちする人だけの特例(マルチジョブホルダー)。覚えるのは「だれが・なん時間・どうやって入るか」の3つだけです。田中さん(スーパー週15時間+コンビニ週8時間)で追いながら、条文・省令・厚生労働省のQ&Aで令和8年4月時点の姿を確かめました。
2026.04.01 法令基準マルチジョブホルダー高年齢被保険者適用除外
「臨時に受けるもの」が報酬でも賞与でもないのは、2つが同じ土台から枝分かれしているからです
「報酬か、賞与か」の2択で考えると必ず詰みます。2つは同じ土台から枝分かれしていて、土台に乗らないお金は、どちらにも入らない。振り分けの順番を、条文と年金機構の事例集で確かめました。
2026.04.01 法令基準報酬賞与標準報酬月額
在職定時改定と退職時改定が混ざるのは、どちらも厚年法43条の中に並んでいるからです
似た名前の2つは、別々の条文ではありません。厚生年金保険法43条の2項と3項に並んでいます。違うのは「働いて払った分を、いつ年金額に反映するか」だけ。9月1日に見るか、退職の翌月か。条文の逐語と令和8年4月時点の年金機構の記載で確かめました。
2026.04.01 法令基準在職定時改定退職時改定老齢厚生年金
統計は「範囲が広いから」落とすのではありません。1年で答えそのものが入れ替わるからです
「年次有給休暇の取得率が最も高い産業」は、令和6年調査と令和7年調査で入れ替わりました。統計の失点は範囲の広さでなく数字の鮮度から起きます。就労条件総合調査の概況を1年分ずらして並べ、8つの指標がどう動いたかを一次ソースで確かめました。
2026.04.01 法令基準白書・統計就労条件総合調査年次有給休暇
傷病手当金の「通算1年6か月」を覚えた人ほど、退職後で落とします
令和4年1月の改正で、傷病手当金は途中で働いても残りを繰り越せるようになりました。ところが退職後の継続給付は、一度でも働ける状態になると再開されません。閉じるのが「給付」ではなく「ルート」であることを、条文・通達・Q&Aの逐語で確かめます。
2026.04.01 法令基準傷病手当金資格喪失後の継続給付通算1年6月
「払いすぎなのに認定決定?」が解けないのは、徴収法19条が「提出」と「納付」を別の項に書いているからです
概算保険料を多めに納めていても、確定保険料の申告書を出さなければ政府が額を決定します(認定決定)。徴収法19条を項ごとに開くと、その引き金が「過不足」ではなく「申告書を提出しないとき」だと分かります。令和8年度の年度更新の日程と一緒に確かめました。
2026.04.01 法令基準徴収法年度更新確定保険料
後期高齢・国保・船員の初見問題は、「突き放す線」か「借りる線」かで切ると手が止まりません
後期高齢者医療・国民健康保険・船員保険が「見たことない」に見えるのは、健保との線を条文で引いていないから。条文は名指しで重複を潰し、医療の器だけを名指しで貸し借りしています。令和8年4月1日時点の条文で確かめました。
2026.04.01 法令基準後期高齢者医療国民健康保険船員保険
国保にも「出産育児一時金」はあります。健保と同じだと思って解くと、そこで落とします
国保・後期高齢者医療・船員保険を健康保険法の感覚で解くと、どこで滑るか。だれが入るか・だれが運営するか・保険料・給付の決め方の差を、令和8年4月1日時点の条文で引き比べた地図です。
2026.04.01 法令基準健康保険法国民健康保険法後期高齢者医療
「原則25年」がもう原則でないのに中高齢者の特例が出るのは、20年を15年に書き換える場所があるからです
生年月日と年数がズラッと並ぶあの表は、15年からの連番だと分かれば導けます。そのうえで、老齢の原則が10年になった今もこの特例が問われる理由——加給年金額・振替加算・中高齢の寡婦加算額の「20年」を書き換える——まで、条文と令和8年度版の公式ガイドで確かめました。
2026.04.01 法令基準中高齢者の特例受給資格期間加給年金額
「この法律」「この項」は覚えなくていい——4問に1問に出てくる指示語の読み方
問題文や条文に出てくる「この法律」「この項」「次に掲げる」。覚えるべきか迷うこれらの言葉の正体は、条文が自分自身を指す指示語です。覚えない側と覚える側の線引きを、当アプリの出題データ(公開2,376問中551問)で示します。
2026.07.16 法令基準条文の読み方勉強法
障害年金が「わからない」の正体は、初診日にどの年金に入っていたか、です
障害年金の分かりにくさは、最初の分かれ道がひとつだけだと分かると解けます。初診日にどの年金に入っていたかで「階」が決まる。条文と令和8年度の金額で確かめました。
2026.04.01 法令基準障害基礎年金障害厚生年金初診日

記事の事実は e-Gov(法令)・厚生労働省・日本年金機構・裁判所の各原文で確かめています。各記事の末尾に出典の一覧があります。 法令・通達・判決文は著作権法13条により自由に利用できます。内容は必ず原文もご確認ください。