65歳の人が、2つの会社で週10時間ずつ働いています。合計すれば週20時間。この人は、雇用保険の被保険者になれるでしょうか。
条文どおりに読むと、なれません。雇用保険法6条1号は「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」について「この法律は、適用しない」と書いています。会社ごとに見れば、どちらも週10時間。20時間に届かないので、両方とも適用除外です。足してはくれない。
厚生労働省も、従来の姿をそう説明しています。「従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます」——見るのは主たる事業所です。
そもそも、被保険者になれる雇用関係は1つだけ
前提として、雇用保険には「2つの会社で同時に働いていても、被保険者になれるのは1つ」という原則があります。厚生労働省の業務取扱要領(適用関係・20352)は、こう書いています。
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。
主たる賃金をもらっているほう、1つだけ。ダブルワークでも、雇用保険は片方でしか成立しない——これが出発点です。
例外は、適用除外の括弧書きに隠れている
ところが、さっきの6条1号には続きがあります。括弧書きです。
「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及び…を除く。)」
二重否定で読みにくいので、ほどきます。週20時間未満の人は適用除外。ただし「申出をして高年齢被保険者となる者」は、その適用除外から除かれる。つまり——申し出れば、週20時間未満でも被保険者になれる。これがマルチジョブホルダー制度です。
ここは条文の置き場所そのものが読みどころです。6条は本来「適用しない人」を並べた条文。その1号の括弧書きに、例外への入口が置かれている。適用除外を読み飛ばすと、制度の存在にすら気づけません。
そしてもうひとつ。条文は「申出をして高年齢被保険者となる者」と書いています。申出が、条文の側に組み込まれている。ここが、このあと全部に効いてきます。
主役は37条の5。まず、1項を丸ごと見る
6条1号が名指ししていた「第三十七条の五第一項」。それが、この制度の本体です。
第三十七条の五次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。一二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。二一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。三二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
短い条文です。でも、この記事の話はほとんど全部ここに入っています。読みどころを3つだけ。
- 柱書きの結びは「高年齢被保険者となることができる」。「なる」でも「ならなければならない」でもありません。
- 「当該申出を行つた日から」。資格をいつ取るかが、条文の中に書き込まれています。
- 1号が数えているのは事業所ではなく「二以上の事業主」。3号は「二の事業主」です。
5時間は、法律に書いていない
この制度でいちばん有名な数字を思い出してください。厚生労働省のQ&Aは、加入要件をこう書いています——「2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)」。
その「5時間」を、いま引いた37条の5第1項の中から探してみてください。見つかりません。条文が書いているのは、ここです。
「二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)」
法律は、数字を自分で書かずに省令へ投げている。では、投げられた先には何と書いてあるか。雇用保険法施行規則65条の7——引用はこれで全文です。
第六十五条の七法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。
一文。この一文のために、条が1本立っています。
同じ「5時間以上20時間未満」という1行の中で、2つの数字は出どころが違います。並べると、こうなります。
| 何を決めているか | 法(雇用保険法37条の5第1項) | 省令(雇用保険法施行規則) |
|---|---|---|
| 対象者 | 「二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者」(1号) | — |
| 1社あたりの上限 | 「一週間の所定労働時間が二十時間未満」(2号)=20時間は法にある | — |
| 1社あたりの下限 | 「厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る」(3号の括弧書き)=数字を書かない | 「五時間とする」(65条の7) |
| 2社の合計 | 「一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上」(3号) | — |
| 申出の相手 | 「厚生労働大臣に申し出て」(柱書き) | 「管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行う」(65条の6第1項) |
| 申出のしかた | 「厚生労働省令で定めるところにより」(柱書き) | 届書に契約書・労働者名簿・賃金台帳等を添え、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて提出(65条の6第1項) |
「高年齢被保険者」は、65歳以上のこと
37条の5が「高年齢被保険者となることができる」と言うときの、その高年齢被保険者も、条文が定義しています。37条の2——「六十五歳以上の被保険者(…以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する」。
括弧の中で除かれているのは、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者です。
だからこの制度は65歳以上限定で、離職したときに出るのは(基本手当ではなく)高年齢求職者給付金です。
呼び名が、3つある
ややこしいのは、同じ人に3つの呼び名があることです。しかも、どれを使うかで出どころが分かります。
| どこ | 呼び名 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法律(雇用保険法37条の5第1項) | 「高年齢被保険者」となることができる | |
| 省令(施行規則65条の8第1項) | 「特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき」 | |
| 厚生労働省の解説・Q&A | 「マルチ高年齢被保険者」 |
法は特別な名前を与えず、ただ「高年齢被保険者」になれると書く。省令が「特例高年齢被保険者」と呼び、広報が「マルチ高年齢被保険者」と呼ぶ。答案に書くなら、法の条文の語に寄せるのが安全です。
要件は3つ
厚生労働省が挙げる適用要件は、この3つです。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
Q&Aは、ここに2つ足しています。「なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です」。
この「異なる事業主」は、Q&Aだけの注意書きではありません。条文が数えているのが、そもそも事業所ではなく事業主です。1号は「二以上の事業主の適用事業に雇用される」、3号は「二の事業主の適用事業」。
原則と並べると、変わっている軸がはっきりします。
| 比べる軸 | 原則(通常の雇用保険) | マルチジョブホルダー制度 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 主たる事業所で20時間以上 | 2つの事業主の適用事業の合計で20時間以上(1社につき20時間未満・かつ省令の定める5時間以上) |
| 雇用見込み | 31日以上 | 2つの事業所それぞれが31日以上 |
| 2以上の雇用関係 | 主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ | 2つまで・異なる事業主 |
| 届出・申出をする人 | 事業主が届け出なければならない | 本人が厚生労働大臣に申し出る |
届け出るのは、本人
通常の雇用保険なら、手続をするのは会社です。これも条文が書いています。7条——「事業主(…)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、…被保険者となつたこと、…被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」。
一方の37条の5第1項は、「(本人が)厚生労働大臣に申し出て」。相手は同じ厚生労働大臣なのに、動く人が入れ替わっている。しかも動詞が違います。7条は「届出」、37条の5は「申出」。省令の見出しも中身も「申出」で揃っていて、「法第三十七条の五第一項の申出は、…管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする」と書きます。
なぜ本人なのか。Q&Aが、理由まで書いています。
通常の雇用保険の加入手続は事業主の義務となっていますが、本制度では、所定労働時間について1つの事業所ですべてを把握してハローワークに届出を行うことは困難であることから、本人を届出主体としております。
理由が制度の形を決めています。A社はB社の労働時間を知らない。合計して20時間を超えたかどうかは、2つの会社をまたいで立っている本人にしか分からない。だから申出の主体が本人になる。
その結果、会社の側の立場も変わります。「事業主の同意は不要です」。会社が渋っても加入できる、ということです。協力を得られない場合は、本人が記載する箇所を書いた届出様式等を持参してハローワークに相談してください、とまで書いてあります。
とはいえ、会社が蚊帳の外に置かれるわけでもありません。条文が2つ、会社を引き戻しています。
- 証明はしなければならない。「事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない」(施行規則65条の6第4項)。
- 会社には通知が行く。「厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない」(37条の5第4項)。
そしてもうひとつ、37条の5第3項。「前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす」。申出が、確認の位置にそのまま座る形です。
申し出た日から。さかのぼらない
いつから被保険者になるのか。ここも、Q&Aを待たずに条文が答えています。「厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる」。
Q&Aは、その裏側を明示します。
ハローワークへ申出を行った日から、マルチ高年齢被保険者となります(就職日等へ遡及して加入することはできません)。
要件を満たした日ではなく、申し出た日から。半年前から要件を満たしていました、と後から言っても、そこまでは戻れません。
入口は「できる」、出口は「なければならない」
ここが、この制度でいちばんきれいなひっかけです。そして今回、Q&Aを引かなくても、条文の語尾だけで説明がつきます。
- 入口(1項)——「厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる」
- 出口(2項)——「前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない」
同じ「申出」なのに、1項は「できる」、2項は「なければならない」。Q&Aの説明も、この語尾のとおりです。「通常の雇用保険とは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、…申出をする方の希望により、…マルチ高年齢被保険者となります」。強制加入が原則の雇用保険で、ここだけ空気が違う。
では「本人の希望で入る」なら「本人の希望で抜けられる」のか。抜けられません。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めていません(通常の雇用保険制度は強制加入方式を採用)。
2項をもう一度見てください。出口の申出を起動するのは、本人の気持ちではなく「同項各号の要件を満たさなくなつたとき」という事実です。抜けたいから申し出るのではなく、要件が落ちたから申し出る義務が生まれる。特例なのは入口だけ。中に入れば、あとは普通の被保険者です。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 初めて加入する | 要件を満たしても、申し出なければ加入しない(「なることができる」) | |
| 加入したあと | 任意脱退は認めていない | |
| 要件を満たさなくなった | 厚生労働大臣に申し出なければならない | |
| 3つ以上で働き、1つを離職した日に他の2つで要件を満たす | 加入が必須 | |
| 加入する2つの事業所を変えたい | 要件を満たさなくなった場合を除き、任意に変更できない |
3社以上で働いていたら
条文をもう一度見ると、1号は「二以上の事業主の適用事業に雇用される」、3号は「二の事業主の適用事業」と書いています。3社で働いていても1号は満たす。でも3号が使うのは、そのうち2つだけ。
では、どの2つか。本人が選びます。
3つ以上の事業所で勤務している場合は、賃金等を考慮の上、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が雇用保険に加入する2つの事業所を選択してください。ただし、雇用保険に加入した2つの事業所についてQ2の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に変更することはできません。
選ぶのは自由、変えるのは不自由。ここも「入口だけ任意」の系です。
そして、3社以上の人には、もうひとつ効く場面があります。「3つ以上の事業所で勤務している場合は、1つの事業所を離職した際に、その他の2つの事業所でQ2の加入要件を満たす場合は、加入が必須となります」。1社辞めても、残る2社で要件を満たすなら、また入る——今度は任意ではなく必須で。
片方だけ辞めても、給付は出る
2つのうちA社だけ辞めて、B社では働き続けている。失業していないのだから給付は出ない——そう思いますよね。出ます。
1つの事業所のみ離職した場合であっても、離職した事業所の賃金日額を元に基本手当日額を算定し、上記Q20の日数分受給することができます。(例えば、事業所Aと事業所Bの2社でマルチ高年齢被保険者だった方が事業所Aのみを離職した場合、事業所Aで支払われていた賃金のみ(事業所Bは含めない)で給付額が算定されることになります。)
「A社の賃金だけで計算する」というこの取扱いも、Q&Aだけの話ではありません。37条の6第2項が、37条の4第1項(高年齢求職者給付金の額)の適用について読み替えを指示していて、その中身がこれです——「同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」。「離職した適用事業において支払われた賃金に限り」。B社の分が入らないのは、この読み替えの結果です。
ただし、Q&Aの続きに例外があります。「ただし、1つの事業所を離職した時点で、他に2つ以上の事業所に雇用されており、上記Q2の加入要件を満たしている場合は、引き続き、マルチ高年齢被保険者となるため、受給はできません」。さきほどの「3社で働いてA社を辞めた人」が、まさにこれです。被保険者のままなのだから、失業していない。
日数は、被保険者期間が6か月以上1年未満なら30日分、1年以上なら50日分を、一時金として受給できます。
休業の給付は、両方で休まないと出ない
同じ「片方だけ」でも、休業系は扱いが逆になります。Q&Aはこうです。
通常の給付と同様に、介護休業または育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること等の要件があります。また、雇用保険の適用を受ける2つの事業所で対象となる介護休業または育児休業を同時に取得する必要があります。
この「同時に取得」も、条文で見ると1行の読み替えです。37条の6第1項——「前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項及び第六十一条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする」。
読み替えられる先の一つ、61条の7は「育児休業給付金は、被保険者(…)が、厚生労働省令で定めるところにより、」で始まる条文です。その第1項の中に、まさに「…「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業…を開始した日前二年間」という一節があります。
つまり、37条の6第1項が触っているのは、この「をした場合」です。「休業をした」を、全ての適用事業について見る形に変わる。Q&Aの「2つの事業所で同時に取得する必要があります」は、同じ方向を向いた説明として読めます。
| 給付 | 片方の事業所だけでも出るか | 条文の側 | Q&Aの側 |
|---|---|---|---|
| 高年齢求職者給付金 | 出る。離職した事業所の賃金日額で算定(ただし残る2つで要件を満たすなら出ない) | 「離職した適用事業において支払われた賃金に限り」 | |
| 介護休業給付・育児休業給付 | 出ない。2つの事業所で同時に取得する必要がある | 「をした場合」→「を全ての適用事業においてした場合」 |
辞めたときの手続も、本人が
出口の手続も、入口と同じ形です。法は「厚生労働大臣に申し出なければならない」とだけ言い、期限と方法は省令が引き受けます。
第六十五条の八法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に…管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
Q&Aの言い方も並べておきます。
マルチ高年齢被保険者となっていた事業所を離職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、2つの事業所それぞれの「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」
注目したいのは「2つの事業所それぞれの」というところ。片方しか辞めていなくても、2つ分の喪失届が要ります。
そして、出口には1か所だけ、本人でなくなる場面があります。
4第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
ひとことで持って帰るなら
マルチジョブホルダーは、入口だけが特例です。週20時間未満という適用除外を、本人の申出で外す。だから申し出るのは本人で、申し出た日からしか入れず、入るかどうかも本人しだい——条文の語尾が「なることができる」だからです。
でも、入ってしまえば普通の被保険者です。任意脱退はできない。要件が落ちたときは、今度は「申し出なければならない」。「本人が申し出て入るのに、本人の意思では抜けられない」——この一見ちぐはぐな設計を1本の線として持っておくと、細かい場面はそこから引き出せます。
最後にもう一度、いちばん忘れやすいところを。20時間は法律、5時間は省令。有名な数字ほど、どの階層に書いてあるかを見ておいてください。