特老厚の支給開始年齢が覚えられないのは、表で覚えようとするからです

2026.04.01 法令基準最終検証 2026.07.1710特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢経過措置老齢厚生年金

広告はありません。事実には出典がついていて、その場で原文を確かめられます。

特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚)。「何歳から受け取れるか」が生年月日でズラッと変わる、あの表。何度見ても頭に入らない——という声をよく見かけます。
でも、この表は丸暗記する必要がありません。覚えるのはスタート卒業の2つだけ。あいだは連番で埋まります。

65歳が本則。特老厚は「途中経過」です

まず、本則から。老齢厚生年金は「六十五歳以上であること」が受給権者の条件です。65歳が原則——ここが動かない土台です。
では、なぜ60歳台前半で受け取れる人がいるのか。年金機構が制度の由来をそのまま書いています。「昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です
つまり特老厚は、60歳から65歳への引上げの途中経過そのもの。表がズラッと長いのは、その途中経過を全部並べているからです。生まれ年が若くなるほど支給開始が後ろへずれていくのも、これが理由です。
特老厚を受け取るための要件は、年金機構が5つ挙げています
最初の2つが、このあと出てくる「卒業」の線です。

覚えるのは、たった2つ

① スタート(61歳の入口)

男子は昭和28年4月2日から、女子は昭和33年4月2日から、報酬比例部分の受給開始年齢が61歳になります。それぞれ、その前(男子は昭和28年4月1日以前、女子は昭和33年4月1日以前)は60歳です。

② 卒業(特老厚が消える)

男子は昭和36年4月2日以後、女子は昭和41年4月2日以後に生まれた方は、特老厚の要件(上の5つの1つめ・2つめ)を満たしません。この世代の老齢厚生年金の受給開始年齢は「65歳からとなります。表の側でも、この世代の欄は「65歳(老齢厚生年金)」です

あいだは、ぜんぶ連番

スタートと卒業のあいだは、機械的に埋まります。生年が2年進むごとに、支給開始が1歳ずつ後ろへ。男子なら昭和28・30・32・34・36の2年刻み。女子は、それを5年うしろへずらすだけです。
男子の生年月日女子の生年月日報酬比例部分の受給開始年齢
昭和28年4月1日以前昭和33年4月1日以前60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日昭和33年4月2日~昭和35年4月1日61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日昭和35年4月2日~昭和37年4月1日62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日昭和37年4月2日~昭和39年4月1日63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日昭和39年4月2日~昭和41年4月1日64歳
昭和36年4月2日以後昭和41年4月2日以後65歳(=特老厚なし)
(男子の列=/女子の列=
年金機構も、この範囲を1文でこう書いています。「昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子の方および昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります
「28からスタート、2年ごとに1歳、36で卒業。女子は5年あと」。これだけで、表全体を自分で組み立て直せます。

「女子の表」に乗らない女性がいます

ここは表だけ見ていると落とす論点です。年金機構の要件には、こんな注がついています。「※共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります
つまり、5年うしろにずれるのは女子の表に乗る人の話。共済組合等から支給される老齢厚生年金については、女性でも男性と同じスケジュールです。

坑内員・船員は「女子と同じ日付」

もう1つ、別枠があります。「抗内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方で、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の受給開始年齢が61歳から64歳となります(「抗内員」は原文のまま。坑内員のことです)。
日付の並びは女子の表と同じ(昭和33年4月2日~昭和41年4月1日)です。ただし中身が違います。報酬比例部分だけでなく定額部分も含めて、その年齢から受給できると書かれています

定額部分は、もう出ない世代です

この記事が扱う世代(男子は昭和28年4月2日以後、女子は昭和33年4月2日以後)について、表の下に一行こう書かれています。男子の表は「昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません、女子の表は「昭和29年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません
この記事の世代はいずれもその日付より後の生まれです。だから、坑内員・船員の別枠や次の特例に当たらない限り、特老厚=報酬比例部分で考えて差し支えありません。
その特例も、年金機構が書いています。「昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)

ひとことで持って帰るなら

表は時間が経つと忘れます。でも「スタートと卒業+連番」の形で持っておけば、忘れても自分で組み立て直せます。土台にあるのは、本則の65歳——そこへ向かう途中経過が、あの長い表の正体です

出典

この記事は 2026.04.01 時点の法令で書いています。法令・通達・判決文は著作権法13条により自由に利用できます。内容は必ず原文もご確認ください。 この記事の note 版は こちら(note版は公開時点のまま更新されません。最新はこのページです)。