学習中の方が、こんなつぶやきを投稿されていました。「臨時に支払われる賃金は報酬にも賞与にも該当しない、とか言われると余計にこんがらがるんですよね」。リプ欄にも「そう、それなんです」という声。
こんがらがるのには理由があります。「報酬か、賞与か」の2択で考えている限り、必ず詰むからです。2つの手前に、共通の土台がある。そこを先に見ると、順番で解けます。
報酬と賞与は、同じ土台から枝分かれする
まず条文から。健康保険法3条5項は「報酬」を、こう定義しています——「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」。
続く6項の「賞与」も、書き出しは一字一句同じです。「労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう」。
厚生年金保険法にも、同じ形の定義が置かれています。3条1項3号が「報酬」、4号が「賞与」で、こちらも「労働者が、労働の対償として受ける全てのもの」から始まります。健康保険法3条5項・6項と厚生年金保険法3条1項3号・4号が対応関係にあることは、年金機構の事例集もそのままカッコ書きで示しています。
つまり報酬と賞与は、「労働の対償として受けるすべてのもの」という同じ幹から枝分かれしている。これが土台です。
その土台の中身を、年金機構の事例集が言葉にしています。「報酬」及び「賞与」(=報酬等)は「労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものである」。
だから、考える順番はこうなります。
| 関門 | 問い | 外れると |
|---|---|---|
| 1 | そもそも労働の対償か? | 報酬等に該当しない |
| 2 | それを経常的・実質的に受けるか? | 報酬等に含まれない |
| 3 | 三月を超える期間ごとに受けるか? | 外れない。ここで報酬と賞与に振り分けられる |
関門1と2で外れたものは、報酬にも賞与にも入りません。「臨時に受けるもの」がこんがらがるのは、それが関門3の話ではなく、その手前で退場するグループだからです。
関門1:労働の対償か
まず、そのお金が「働いたことへの見返り」かどうか。事例集が具体例を挙げています。
| お金 | 報酬等か | 事例集の理由 |
|---|---|---|
| 休業手当・休職手当・待命手当 | 該当する | 病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償 |
| 通勤手当・扶養手当・管理職手当 | 該当する | 給与規程等に基づき経常的(定期的)に支払うもの |
| 食事・住宅の提供(現物給与) | 含まれる | 雇用契約を前提とした提供 |
| 傷病手当金・労災の休業補償 | 該当しない | 労働の対償として受けるものでない |
| 解雇予告手当・退職手当 | 該当しない | 同上 |
| 出張旅費・赴任旅費 | 該当しない | 事業主が負担すべきものの実費弁償 |
| 見舞金・結婚祝い金・餞別金 | 原則該当しない | 事業主が恩恵的に支給するもの |
この関門には、逆向きの例外も置かれています。恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は報酬等に該当する——例として挙がっているのが「傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金」です。
退職手当にも同じ形の例外があります。「毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合」は、通常の生計に充てられる経常収入と扱うことが妥当であり、報酬等に該当する。
関門2:経常的・実質的に受けるか(=「臨時」の正体)
ここが、つぶやきの方がつまずいた場所です。条文をよく見ると、「臨時に受けるもの」を明文で外しているのは、報酬の側だけです。
- 5項(報酬):「ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」
- 6項(賞与):「労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」——「臨時」の語は出てきません
厚生年金保険法も同じ作りで、「臨時に受けるもの」のただし書きがあるのは報酬(3号)の側だけです。
では、臨時に受けるものは賞与になってしまうのか。ならない、というのが実務の答えで、その根拠は条文ではなく土台の側にあります。事例集は報酬と賞与を「報酬等」とまとめて扱い、その土台を「労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもの」と説明したうえで、こう書いています。
「労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、『報酬等』に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。ただし、これに該当するものは極めて限定的である。【例】大入袋」
読みどころが3つあります。
- 「報酬等に含まれない」=報酬にも賞与にも入らない。ここが「どちらでもない」の出どころです。
- 除く理由がカッコ書きに書いてある。支給事由・支給条件・支給額が不確定だから、通常の生計に充てられるものとは言えない——保険料の土台にする「ふだんの生活費」に、当てにできないお金は乗せない、という筋です。
- 「極めて限定的」。挙がっている例は大入袋だけです。
関門3:三月を超える期間ごとか
土台に乗ったお金だけが、最後に「受け方」で振り分けられます。条文の線は期間です。三月を超える期間ごとに受けるものが賞与、そうでないもの(毎月など)が報酬。厚生年金保険法も同じです。
この判定を支給回数で行う運用を定めたのが、昭和53年の通達です。まず用語に注意してください。通達がいう「賞与」は、毎月支給されるもの(=「通常の報酬」)以外のもの、という意味で使われています。
その「賞与」の支給実態が次のいずれかに該当する場合、当該賞与は報酬に該当する。
- ア:賞与の支給が、給与規定・賃金協約等の諸規定によって年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき
- イ:賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき
| 受け方 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 毎月支給される(通常の報酬) | 報酬 | 健保法3条5項・厚年法3条1項3号 |
| 通常の報酬以外のもので、年4回以上 | 報酬 | 昭和53年通達 記1(1) |
| 三月を超える期間ごとに受ける | 賞与 | 健保法3条6項・厚年法3条1項4号 |
支給回数の数え方にも、細かい線が引かれています。
- ア:名称は異なっても、同一性質を有すると認められるものごとに判別する
- イ:例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定する
- ウ:当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない
ひとことで持って帰るなら
「報酬か、賞与か」の2択で考えない。まず土台に乗るか、乗ったら報酬か賞与か——この順番です。
- 土台=労働の対償として、経常的かつ実質的に受けるもの
- 関門1:労働の対償でないもの(傷病手当金・出張旅費・見舞金など)は、そもそも対象外
- 関門2:経常的に受けるものでないもの(大入袋など極めて限定的)は、報酬にも賞与にも入らない
- 関門3:土台に乗ったものを、三月を超える期間ごとか(=運用上は年4回以上か)で振り分ける
「臨時に受けるもの」が報酬でも賞与でもないのは、2つが同じ土台から枝分かれしているから。土台から落ちたお金は、その先の枝分かれに進めません。