労働者災害補償保険法・徴収法の体系(迷子にならない現在地マップ)
労災の保険給付と徴収法を体系で整理。似た給付で迷子にならない地図。タップで演習へ。
労働者災害補償保険法・徴収法の体系(現在地マップ)
大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ
業務・複数業務要因・通勤による負傷等への保険給付+社会復帰促進等事業(第1条・第2条の2)
労働者を使用する事業(第3条)。暫定任意適用は徴収法附則で別扱い
業務上の負傷・疾病・障害・死亡(業務遂行性+業務起因性)
2020年(令和2年9月)改正。複数事業の業務上の負荷を合算して評価
第7条。住居と就業の場所との合理的経路・方法。逸脱・中断で原則以後は通勤でない
第8条。労基法12条の平均賃金+スライド・年齢階層別最低最高限度
第9条=翌月から消滅月まで(支払は偶数月)/第12条=内払・充当
第11条。受給権者死亡時に遺族が請求
すべて『補償』が付く(第12条の8に種類)
複数事業労働者向け。給付名は『複数事業労働者〇〇給付』
療養・休業・障害・遺族・葬祭・傷病年金・介護の各給付
第26条。定期健診で脳・心臓疾患リスク所見時
第29条。社会復帰促進・被災労働者援護・安全衛生確保等(特別支給金もここ)
第33条=対象者の範囲。労働者に準じて任意加入
労災・雇用を一元徴収する枠組み
第3条=労災は事業開始日に成立/第4条=雇用も事業開始日に成立
第4条の2。成立日から10日以内に届出
事業廃止・終了の翌日に消滅(第5条)
継続事業一括(第9条)/有期事業の一括(第7条)
第10条。一般保険料・第1〜3種特別加入保険料・印紙保険料・特例納付保険料
第12条。労災保険率・雇用保険率+メリット制(第12条第3項=労災保険率の特例)
第1種・第2種・第3種特別加入保険料
日雇労働被保険者に係る雇用保険
第33条。中小事業主が事務処理を委託
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。