労災の給付「今どこ?」タイムライン(発生→治ゆ→障害/死亡)

発生→待期3日→第4日目休業→1年6ヶ月で傷病年金へ分岐→治ゆ後は障害、死亡なら遺族。時系列で現在地がわかる。

条文照合済み
0日

労災発生・療養開始

業務上のケガ・病気。ここから治療(療養補償給付=現物給付)が始まる。ゴールは「治ゆ(症状固定)」。

1〜3日目

待期3日間

休業しても最初の3日は労災からは出ない。業務災害では、この間は事業主が休業補償(労基法76条)を行う。

第4日目〜

休業補償給付スタート

働けず賃金が出ない日について、給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%=実質80%)。治ゆまで続く。

療養開始1年6ヶ月分岐

1年6ヶ月の分岐(→傷病補償年金)

まだ治らず傷病等級(第1〜3級)に当たれば、休業補償に代えて傷病補償年金へ(政府が職権で決定)。等級に当たらなければ休業補償のまま。

時期は人それぞれ

治ゆ(症状固定)

これ以上治療しても良くならない状態。ここで療養・休業・傷病年金は終わる。

治ゆ後分岐

障害が残ったら障害補償給付

障害等級1〜7級は年金(313〜131日分)、8〜14級は一時金(503〜56日分)。

死亡時分岐

死亡したら遺族補償・葬祭料

遺族補償給付(年金または一時金)と葬祭料が支給される。

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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