労災の給付「今どこ?」タイムライン(発生→治ゆ→障害/死亡)
発生→待期3日→第4日目休業→1年6ヶ月で傷病年金へ分岐→治ゆ後は障害、死亡なら遺族。時系列で現在地がわかる。
0日
労災発生・療養開始
業務上のケガ・病気。ここから治療(療養補償給付=現物給付)が始まる。ゴールは「治ゆ(症状固定)」。
1〜3日目
待期3日間
休業しても最初の3日は労災からは出ない。業務災害では、この間は事業主が休業補償(労基法76条)を行う。
第4日目〜
休業補償給付スタート
働けず賃金が出ない日について、給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%=実質80%)。治ゆまで続く。
療養開始1年6ヶ月分岐
1年6ヶ月の分岐(→傷病補償年金)
まだ治らず傷病等級(第1〜3級)に当たれば、休業補償に代えて傷病補償年金へ(政府が職権で決定)。等級に当たらなければ休業補償のまま。
時期は人それぞれ
治ゆ(症状固定)
これ以上治療しても良くならない状態。ここで療養・休業・傷病年金は終わる。
治ゆ後分岐
障害が残ったら障害補償給付
障害等級1〜7級は年金(313〜131日分)、8〜14級は一時金(503〜56日分)。
死亡時分岐
死亡したら遺族補償・葬祭料
遺族補償給付(年金または一時金)と葬祭料が支給される。
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。