待期期間の横断比較(労災・健保・雇用)
労災・健保・雇用保険の三制度における給付開始までの待期期間の違いを比較します。
| 労災保険(休業補償給付) | 健康保険(傷病手当金) | 雇用保険(基本手当) | |
|---|---|---|---|
| 給付開始時期 | 第四日目から支給 | 三日を経過した日から支給 | 通算七日に満たない間は支給しない |
| 計算開始点 | 労働することができない日の第四日目 | 労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日 | 公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の失業している日 |
試験でねらわれるポイント
- 労災と健保では『第四日目から』と『三日経過後から』で待期期間の表現方法が異なる
- 雇用保険は『通算七日に満たない間は支給しない』という消極的表現で、他制度と異なる
- 労災は『労働することができない日』、健保は『労務に服することができない日』、雇用保険は『失業している日』と対象日の定義が制度ごとに異なる
- 雇用保険の待期期間は『通算』であり、疾病・負傷で職業に就けない日も含まれる
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。