休業(補償)等給付 vs 傷病手当金
労災の休業補償給付と健保の傷病手当金の支給開始日と支給額の比較
| 労災休業補償給付 | 健保傷病手当金 | |
|---|---|---|
| 支給開始日 | 第四日目から | 三日経過後(第四日目から) |
| 給付額 | 給付基礎日額の百分の六十 | 標準報酬月額の三十分の一の三分の二 |
| 支給期間 | 条文に規定なし | 通算一年六月間 |
試験でねらわれるポイント
- 支給開始日は両制度とも第四日目からだが、起算点の表現が異なる(「第四日目から」vs「三日経過した日から」)
- 支給額の計算基準が異なる(給付基礎日額の百分の六十 vs 標準報酬月額の三十分の一の三分の二)
- 傷病手当金には支給期間の上限(一年六月)があるが、労災休業補償給付にはこの条文に明記がない
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。