労災の保険給付・迷子解消くらべ(療養/休業/傷病/障害)
傷病補償年金と障害補償給付の分かれ目は「治ゆ(症状固定)したか」。似た名前を支給事由・中身・形態で一気に区別。
| 療養補償給付 | 休業補償給付 | 傷病補償年金 | 障害補償給付 | |
|---|---|---|---|---|
| 区別のカギ | 「治す」段階。ケガ・病気そのものへの給付 | 「治す間の生活費」。待期3日→第4日目から | まだ治っていない×長期(1年6ヶ月)×傷病等級→休業補償に代えて年金 | もう治った(症状固定)のに障害が残った→ここが傷病年金との分かれ目 |
| どんな時(支給事由) | 業務上のケガ・病気で治療が必要なとき(治ゆまで) | 療養のため働けず賃金をもらえないとき(休業の第4日目から) | 療養開始から1年6ヶ月たっても治らず、傷病等級(第1〜3級)に当たるとき | 傷病が治ゆ(症状固定)し、障害(第1〜14級)が残ったとき |
| 内容(何が・いくら) | 治療そのもの(診察・薬・処置・手術・入院・移送など)を原則タダで受けられる | 1日につき給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%=実質80%) | 給付基礎日額の313/277/245日分(第1/2/3級)の年金 | 1〜7級=313〜131日分の年金/8〜14級=503〜56日分の一時金 |
| 支給の形態 | 現物給付(療養の給付)が原則。困難な場合だけ現金(療養の費用) | 現金・日額。働けない間ずっと(治ゆまで) | 現金・年金。休業補償に代えて、政府が職権で決定 | 現金。重い順(1〜7級)は年金/軽い順(8〜14級)は一時金 |
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。