労災の保険給付・迷子解消くらべ(療養/休業/傷病/障害)

傷病補償年金と障害補償給付の分かれ目は「治ゆ(症状固定)したか」。似た名前を支給事由・中身・形態で一気に区別。

条文照合済み
療養補償給付休業補償給付傷病補償年金障害補償給付
区別のカギ「治す」段階。ケガ・病気そのものへの給付「治す間の生活費」。待期3日→第4日目からまだ治っていない×長期(1年6ヶ月)×傷病等級→休業補償に代えて年金もう治った(症状固定)のに障害が残った→ここが傷病年金との分かれ目
どんな時(支給事由)業務上のケガ・病気で治療が必要なとき(治ゆまで)療養のため働けず賃金をもらえないとき(休業の第4日目から)療養開始から1年6ヶ月たっても治らず、傷病等級(第1〜3級)に当たるとき傷病が治ゆ(症状固定)し、障害(第1〜14級)が残ったとき
内容(何が・いくら)治療そのもの(診察・薬・処置・手術・入院・移送など)を原則タダで受けられる1日につき給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%=実質80%給付基礎日額の313/277/245日分(第1/2/3級)の年金1〜7級=313〜131日分の年金/8〜14級=503〜56日分の一時金
支給の形態現物給付(療養の給付)が原則。困難な場合だけ現金(療養の費用)現金・日額。働けない間ずっと(治ゆまで)現金・年金。休業補償に代えて、政府が職権で決定現金。重い順(1〜7級)は年金/軽い順(8〜14級)は一時金

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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