労災の給付制限(故意・重過失)

故意と重過失で給付制限の内容が異なる。故意は制限が確定、重過失は裁量。

条文照合済み

Q1. 労働者が故意に負傷・疾病・障害・死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたか?

いいえ → 次へ

はい ↓

Q2. 労働者が故意の犯罪行為・重大な過失により、または正当な理由なく療養指示に従わないことにより、負傷等または原因事故を生じさせ、または程度を増進・回復を妨げたか?

いいえ → 保険給付を行う

はい ↓

【故意の場合】保険給付を行わない。【故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示不従の場合】保険給付の全部または一部を行わないことができる。

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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