労災の給付制限(故意・重過失)
故意と重過失で給付制限の内容が異なる。故意は制限が確定、重過失は裁量。
Q1. 労働者が故意に負傷・疾病・障害・死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたか?
いいえ → 次へ
はい ↓
Q2. 労働者が故意の犯罪行為・重大な過失により、または正当な理由なく療養指示に従わないことにより、負傷等または原因事故を生じさせ、または程度を増進・回復を妨げたか?
いいえ → 保険給付を行う
はい ↓
【故意の場合】保険給付を行わない。【故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示不従の場合】保険給付の全部または一部を行わないことができる。
試験でねらわれるポイント
- 故意は『行わない』で確定、重大な過失等は『行わないことができる』で裁量である
- 『故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由のない療養指示不従』のいずれかに当たれば制限の対象となる
- 制限対象は負傷等の発生だけでなく『程度を増進させ、若しくは回復を妨げた』場合も含む
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。