労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b844275c

特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等およびこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #登録設計審査等機関 #特定機械等 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。特定機械等を設置した者、厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者、使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(安衛法38条3項)。なお、括弧書きの「移動式のものを除く。」は、条文上「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者」の位置に置かれている。これに対し、製造し若しくは輸入した者等が受ける同条1項の検査は登録設計審査等機関が行うもので、その対象は別表第一第1号、第2号、第4号および第8号に掲げる機械等に係る特定機械等に限られる。38条1項および2項の検査を製造時等検査という(39条1項)。誰の検査かは条項によって分かれる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
条文の全文を見る
第38条特定機械等(別表第一第1号、第2号、第4号及び第8号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができる。一当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。二当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。3特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
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第38条特定機械等(別表第一第1号、第2号、第4号及び第8号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができる。一当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。二当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。3特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

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この解説について

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