特定機械等の製造から使用まで(許可・検査の流れ)

ボイラーやクレーンなど特に危険な「特定機械等」は、製造の許可から検査証まで段階を踏む。各段階と対象品目を条文どおりに整理。

条文照合済み

Q1. 特定機械等(ボイラー・クレーン等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたか(安衛法37条1項)

いいえ → 許可を受けなければ製造できない。対象は別表第一のうち施行令12条で定める機械等

はい ↓

Q2. 製造・輸入等をした後、その特定機械等について製造時等検査を受け、合格したか(安衛法38条)

いいえ → 検査に合格しなければ検査証は交付されない(移動式は製造・輸入時の製造時等検査、設置して使うものは設置時に労働基準監督署長の検査)

はい ↓

Q3. 検査に合格して検査証の交付を受けたか(安衛法39条)

いいえ → 検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない(安衛法40条1項)

はい ↓

Q4. 検査証の有効期間内か。更新するには登録性能検査機関の性能検査を受けたか(安衛法41条)

いいえ → 検査証の有効期間の更新には性能検査が必要。期間を過ぎた検査証では使えない

はい ↓

すべて満たせば、検査証とともに適法に使用できる(検査証がなければ使用も、検査証とともにするのでなければ譲渡・貸与もできない=安衛法40条)

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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