特定機械等の製造から使用まで(許可・検査の流れ)
ボイラーやクレーンなど特に危険な「特定機械等」は、製造の許可から検査証まで段階を踏む。各段階と対象品目を条文どおりに整理。
Q1. 特定機械等(ボイラー・クレーン等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたか(安衛法37条1項)
いいえ → 許可を受けなければ製造できない。対象は別表第一のうち施行令12条で定める機械等
はい ↓
Q2. 製造・輸入等をした後、その特定機械等について製造時等検査を受け、合格したか(安衛法38条)
いいえ → 検査に合格しなければ検査証は交付されない(移動式は製造・輸入時の製造時等検査、設置して使うものは設置時に労働基準監督署長の検査)
はい ↓
Q3. 検査に合格して検査証の交付を受けたか(安衛法39条)
いいえ → 検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない(安衛法40条1項)
はい ↓
Q4. 検査証の有効期間内か。更新するには登録性能検査機関の性能検査を受けたか(安衛法41条)
いいえ → 検査証の有効期間の更新には性能検査が必要。期間を過ぎた検査証では使えない
はい ↓
すべて満たせば、検査証とともに適法に使用できる(検査証がなければ使用も、検査証とともにするのでなければ譲渡・貸与もできない=安衛法40条)
試験でねらわれるポイント
- 特定機械等(施行令12条)=①ボイラー ②第一種圧力容器 ③つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン ④つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン ⑤つり上げ荷重2トン以上のデリック ⑥積載荷重1トン以上のエレベーター ⑦ガイドレールの高さ18メートル以上の建設用リフト ⑧ゴンドラ。
- クレーン・移動式クレーンは「3トン以上」、デリックは「2トン以上」、エレベーターは「積載荷重1トン以上」。数字の使い分けがねらわれる(令12条)。
- 製造の「許可」は都道府県労働局長(あらかじめ)。使用開始後、検査証の有効期間の「更新」は登録性能検査機関の性能検査。主体を取り違えない(安衛法37条・41条)。
- 検査証は「使用」の前提であるだけでなく、検査証とともにするのでなければ「譲渡・貸与」もできない(安衛法40条1項・2項)。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。