労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6adf2c66
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、登録設計審査等機関の許可を受けなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #登録設計審査等機関 #特定機械等 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
条文の全文を見る
第37条特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。3第1項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。
○ × 誤り
誤り。特定機械等の製造について、あらかじめ許可を受けるべき相手方は都道府県労働局長である(安衛法37条1項)。令和7年法律第33号により登録設計審査等機関の制度が置かれたが、この機関が行うのは設計審査および製造時等検査であって、製造の許可を与える立場ではない。許可の可否を判断するのも都道府県労働局長である(同条2項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
条文の全文を見る
第37条特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。3第1項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)