質問箱に、相談が届きました。報酬比例部分の階段は組み立てられるようになったのに、昭和29年4月1日以前生まれの女性の問題になると手が止まる——あの図ごと丸暗記するしかないのか、という内容です。特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚)の表の、前半の話です。
結論から言うと、前半のためにもう1枚の表を覚える必要はありません。同じ形の階段が、あいだに4年の空白をはさんで、2回使われているだけです。1回目が表の前半、2回目が表の後半。この記事では、その「からくり」を前提ゼロから説明します。
そもそも、あの表は何をしているのか
まず、表の役割から。もともと厚生年金は60歳から受け取れました。それが65歳からに変わることになった——年金機構の説明をそのまま引きます。「昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です」。
ポイントは「段階的に、スムーズに」の一言です。急に変えれば、もうすぐ受け取るはずだった人の生活設計が崩れる——そうならないための緩衝だと読める書き方です。実際、表は生まれ年が新しい人ほど少しずつ遅くなる形で、何十年もかけてゆっくり動いていきます。「誰が、何歳から受け取れるのか」をその生まれ年ごとに並べた一覧——それが、あの長い表です。
もうひとつだけ前提を。「「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります」。細かい計算式はここでは要りません。報酬(=現役時代の給料)に比例する部分と、そうではない定額の部分、2つの部品でできている——それだけ押さえれば大丈夫です。機構の図は、65歳を境に、報酬比例部分の続きを老齢厚生年金、定額部分の続きを老齢基礎年金として描いています。特老厚の2つの部品は、65歳からの2つの年金に対応している——そう覚えておけば十分です。
ここが今日の急所です。表を眺めると、2つの部品が同時に動いている区分はひとつもありません。動くのはいつも片方ずつ。生まれ年の並びで見ると、先に動くのが定額部分——これが表の前半で起きていることです。定額部分の階段が終わったあとの世代では、こんどは報酬比例部分が動く——これが表の後半です。だから、同じ形の階段が2回現れます。
階段の形は、1種類しかありません
その「同じ形」とは——4月2日生まれから始まり、生まれ年2年ごとに1段、61歳→62歳→63歳→64歳、のぼり切ったら消える。後半の階段(報酬比例部分)でおなじみのあの形です(組み立て方は姉妹記事「特老厚の支給開始年齢が覚えられないのは、表で覚えようとするからです」にまとめています)。
前半(定額部分)の階段も、まったく同じ形です。年金機構のリーフレットが範囲を宣言しています。「昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます」。図を表に起こすと、こうなっています。
| 男子の生年月日 | 女子の生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
|---|---|---|---|
| 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 60歳 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 60歳 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 60歳 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 60歳 | 64歳 |
(表の各行=。リーフレットの図のテキスト層をそのまま出典欄に転記してあります。この引上げの対象になるのは、冒頭の宣言のとおり昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方です)
見てほしいことは2つ。第一に、この前半の世代では、報酬比例部分は全員60歳のまま動きません。動いているのは定額部分だけです。第二に、その動き方(4月2日区切り・2年で1段・61→64)が、後半の階段とまったく同じ形であること。
つまり、どの世代でも数える部品は片方だけです。前半の世代なら定額部分だけ数える(報酬比例部分は60歳で固定)。後半の世代なら報酬比例部分だけ数える(定額部分はもうありません)。両方を同時に数える場面は来ません。
覚えるのは「スタート地点」だけ
階段の形が1種類なら、覚えることはそれぞれの階段がどこから始まるかだけです。
女性(会社員としての期間=第1号の分)なら、定額部分の階段は昭和21年4月2日生まれから、報酬比例部分の階段は昭和33年4月2日生まれから。男性はどちらも5年早く、16と28です。
ひとつだけ注意。ここで言う「第1号」は厚生年金の中の分類(第1号厚生年金被保険者=民間の会社で入った厚生年金の期間)で、国民年金の「第1号被保険者」(自営業の人など)とは別物です。名前が同じで紛らわしいのですが、この記事では「会社員としての厚生年金期間」のことだと思って読んでください。
「なんで12年ずれてるの?」の答え——ただの足し算です
前半の入口(男16・女21)と後半の入口(男28・女33)は、たしかにどちらも12ずれています。理由は、種明かしすると拍子抜けするほど単純です。男性で数えてみます。
定額部分の階段の入口は16(昭和16年4月2日生まれから)。階段は2年で1段×4段なので、生まれ年でいうと8年分です。16+8=24でのぼり切り、定額部分は消えます。男子の表の注記どおり、「昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません」。
そのあと、しばらく何も動きません。報酬比例部分が60歳のままなのは「昭和28年4月1日以前」の生まれまで。つまり24から28までの4年分は、定額部分はもう無く、報酬比例部分はまだ60歳のまま。何も動かない空白の区間です。階段の途中にある平らな場所を「踊り場」と呼ぶのにならって、この記事ではこの4年分を「踊り場」と呼ぶことにします。
そして16+8+4=28。ここから報酬比例部分の階段(後半)が始まります。入口どうしの差が12になるのは、階段の8年と、この踊り場の4年を足しただけ。「12」という数字そのものに深い意味はありません。女性も同じ足し算で21+8+4=33、踊り場は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれです。卒業の目印(男24と36、女29と41)が12ずれるのも、同じ理屈です。
問題の形で確かめる——昭和29年4月1日生まれの女性
相談のきっかけになった形で確かめます。昭和29年4月1日生まれの女性(会社員としての厚生年金期間=第1号の期間あり。障害の状態になく、繰上げ請求——本来の年齢より前倒しで受け取り始めるための請求。くわしくは後半で——もしないものとします)は、何歳から何を受け取れるでしょうか。
まず報酬比例部分。女性の報酬比例の階段は昭和33年4月2日生まれから始まります。昭和29年4月1日生まれはその手前なので、動かないまま——60歳です。
次に定額部分。女性の定額の階段は昭和21年4月2日生まれから、2年で1段。21で61歳、23で62歳、25で63歳、27で64歳と数えると、昭和29年4月1日生まれは「昭和27年4月2日~昭和29年4月1日」の枠、つまり一番上の段=64歳です。
答えは「報酬比例部分は60歳から、定額部分は64歳から」。表を丸ごと思い出す必要はなく、スタート地点から数えれば出てきます。
「もう受給が始まった世代」だから出ない、とは言えません
前半の階段の世代は、実際の受給開始をとうに迎えています。だから「いまさら出ないのでは」と思いたくなるのですが、試験の問題文は生年月日を自由に設定できます。実際、今回の質問箱の相談も、前半の階段を正面から問う過去問がきっかけでした。覚えることが「スタート地点2つ」で済む以上、出題可能性の読みに賭ける理由がありません。
ひとことで持って帰るなら
- 特老厚は報酬比例部分と定額部分の2部品。65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金に対応
- 引上げは1部品ずつ。生まれ年の並びで先に定額部分(表の前半)、あとから報酬比例部分(表の後半)
- 階段の形は1種類だけ。4月2日区切り・2年で1段・61→64・のぼり切ったら消える
- 覚えるのはスタート地点。男は16と28、女は5年あとの21と33(5年あとになるのは会社員期間=第1号の分だけ。共済組合等の期間は男性と同じ)
- 「12年ずれ」の正体は階段8年+空白(踊り場)4年の足し算。覚えなくてよい
ここから先は、この階段を条文の側から見ます。「なぜ表が2枚あるのか」の答えが、条文の作りにそのまま書いてあります。この記事の主題(表の前半の階段)の問題は、ここまでの内容だけで解けます。ここから下は、余力のある人向けの深掘りです。
条文は表を書き換えない——「60歳」を読み替える
特老厚の本体は、厚生年金保険法附則8条にあります(「附則」は、本体の条文のうしろに置かれた、経過的なルールの置き場です)。「当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。一六十歳以上であること。二一年以上の被保険者期間を有すること。三第四十二条第二号に該当すること」。
受け取りの条件は、「六十歳以上であること」、厚生年金に1年以上入っていたこと、そして年金を受け取るのに最低限必要な加入期間(受給資格期間)を満たしていること。この引用のどこにも、61歳や64歳という数字は出てきません。
年齢を動かしているのは次の附則8条の2です。生年月日ごとの表を掲げたうえで、こう命じます。「同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」。「読み替える」というのは、条文の中の言葉を別の言葉に置き換えて適用しなさい、という法令の書き方です。
つまり、後半の階段のあの表の正体は、8条1号の「六十歳」という字句を生年月日に応じて61〜64歳に読み替えるための一覧です。本則(=原則を書いた本体の条文)の65歳がまずあり(姉妹記事で見た土台です)、その途中経過として附則8条が「60歳」を置き、附則8条の2がそれを段階的に引き上げていく——「特老厚は引上げの途中経過」という構図が、条文の作りにそのまま現れています。
定額部分の階段にも、条文はある——平6法附則20条
では、前半の階段(定額部分)はどこに書いてあるのか。厚生年金保険法そのものの附則ではなく、平成6年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律)の附則です。
女子の側の20条を見ます。主語は「女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者」——ここでも第1号に限っています。そして続く表は、昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの61歳にはじまり、昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの64歳まで。この記事の問題例で使った行が、条文の表にそのまま載っています。年金の額はその年齢から「厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する」——障害者特例のときと同じ計算式、つまり「報酬比例部分に加えて定額部分も」の計算につながります。男子(と第2号〜第4号の女子)の側は19条で、表は昭和16年4月2日~昭和24年4月1日。
教材の根拠欄で見かける「平6法附則20条」という表記は、この条文を指しています。根拠欄の記号の意味が分かると、表がただの暗記対象ではなくなります。
「女子」と書いて、第1号に限る——「5年あと」の条文的正体
テキストの表に「女子(第1号期間を有するもの)」とわざわざ括弧がつく理由も、8条の2にそのまま書いてあります。
1項の主語はこうです。「男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」。続く表は男子の日付(昭28.4.2~昭36.4.1)です。
2項の主語はこうです。「女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」。こちらの表が5年あとの日付(昭33.4.2~昭41.4.1)です。
「女性は5年あと」の正体は、2項が第1号(民間勤めの期間)の女子だけを別枠にしていることです。第2号〜第4号(共済組合等=公務員・私学の期間)は、女性でも1項=男子と同じ日付の側に置かれています。「女性だから5年あと」と機械的に当てはめると、共済組合等の期間で間違える——姉妹記事のひっかけの根っこは、この主語の書き分けです。
会社員期間と公務員期間が混ざったら、期間ごとに別の階段
では、第1号(民間)と第2号〜第4号(公務員・私学)の両方の期間を持つ人はどうなるか。機構の要件の注記が答えです。「※共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります」。開始年齢は1人にひとつ決まるのではなく、どの制度で入っていた期間か(これを「種別」といいます)ごとに、別々に判定します。
やってみます。昭和36年4月10日生まれの女性が、第1号期間と第2号期間の両方を持っているとします。第1号期間分は2項の表で、昭和35年4月2日~昭和37年4月1日の枠=62歳。いっぽう第2号期間分は男性と同じ扱いなので、「昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方および昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方の老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります」に当たり、特老厚なし=65歳。同じ人の中に「62歳から出る年金」と「65歳から出る年金」が並びます。
問題文の「障害の状態になく」は、特例を消した跡
問題文にはよく「障害の状態になく」「支給繰上げの請求はしないものとする」という断り書きがつきます。あれは飾りではありません。
障害の側から見ます。厚生年金保険法附則9条の2は、特老厚の受給権者が被保険者でなく、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、「その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる」と定めています。この「特例」で何が起きるかは、機構の説明が具体的です。
「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方(厚生年金保険の被保険者ではない方に限ります)が定額部分の支給開始年齢到達(昭和24年4月2日以後生まれの男性については、65歳到達)前に障害の状態(厚生年金保険法の障害等級3級以上)になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます」
同じ枠に、44年の長期加入者特例もあります。「昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)」。女子の表の注記も同じことを短く言っています。「「定額部分の受給開始年齢の特例」に該当する場合は、報酬比例部分受給開始時において定額部分も併せて受給することができます」。
数字の置き替えにも備えておきましょう。「44年」は月数に直すと「厚生年金の加入期間が44年(528月)以上」=528月です。年数と月数、どちらで出されても同じものを指せるようにしておくと安心です。
タイミングも聞かれます。障害者特例は「請求」で動き、原則は「当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する」=請求月の翌月からです。ただし障害年金を受給中の人には救済があります。「なお、障害年金を受給中の方の請求は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例に加えて定額部分が支払われます」。
つまり、定額部分は「昔の世代の話」では終わりません。障害者特例や長期加入者特例に当たれば、報酬比例部分だけの世代(踊り場や後半の階段)にも、報酬比例部分の受給開始と同時に定額部分が戻ってきます。
「繰上げの請求はしない」も、消した跡
もう1つの断り書きにも正体があります。報酬比例部分の階段に乗る世代(附則8条の2各項に規定する者)は、その支給開始年齢に達する前に繰上げを選べます。「附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる」。
ただし、この繰上げの老齢厚生年金の受給権を取得すると、「附則第八条の規定は、その者については、適用しない」——特老厚はもう出ません。繰上げは「特老厚を早取りする」制度ではなく、特老厚を消して、別の年金に乗り換える選択です。だから問題文は「繰上げの請求はしないものとする」と書いて、この分岐を消してから支給開始年齢を聞いてきます。
ちなみに、この乗り換えの中にも特例組の救済があります。繰上げ時に被保険者でなく障害状態にあるか、被保険者期間が44年以上なら、「繰上げ調整額」という加算がつきます。特例組への手当ては、乗り換え先にも用意されているわけです。
坑内員・船員と特定警察職員等——別枠の2本
最後に、表の外の2本。坑内員・船員は、両方の期間を合算して15年以上あれば、女子(第1号)と同じ日付の階段に乗ります。しかも中身が手厚い。機構の説明では「抗内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方で、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の受給開始年齢が61歳から64歳となります」(「抗内員」は原文のままです)——報酬比例部分だけでなく定額部分もセットで、その年齢から出ます。
特定警察職員等には専用の表があり、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの61歳にはじまり、2年刻みで昭和40年4月2日~昭和42年4月1日生まれの64歳まで。男子の日付をちょうど6年うしろへずらした並びです(28+6=34。これも覚えるための補助線で、立法趣旨の説明ではありません)。
「障害の状態になく」「繰上げの請求はしないものとする」——2つの断り書きは、どちらも出題者が特例と繰上げの扉を閉めた合図です。逆に、断り書きのない問題文では扉が開いているかもしれない。断り書きは読み飛ばす場所ではなく、「出題者が何を消したか」の一覧です。括弧の中まで読む癖がつくと、この論点は得点源に変わります。
