労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f885234d

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する事業主の認定(いわゆるユースエール認定)は、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主も、申請をすることができる。

論点: #若者雇用促進法 #認定マーク #ユースエール

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 青少年の雇用の促進等に関する法律 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第15条厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
× 誤り
誤り。若者雇用促進法第15条は「事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき」と規定し、括弧書きで申請できる事業主を300人以下のものに限定しているので、300人を超える事業主は申請できない。規模の限定が法律に置かれているのはこの認定と障害者雇用促進法第77条の認定(もにす)で、えるぼし・くるみんには規模の限定がない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 青少年の雇用の促進等に関する法律 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第15条厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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