覚え方 — 認定マークのひっかけ三点セット
えるぼし・くるみん・もにす・ユースエール・トモニンの「規模の門」「目標達成の要否」「法の寿命」を3フレーズで。
出典裏どり済み
「届出義務は百一人(101人)から。女性も子育ても、同じワンセット。くるみんは有言実行(目標達成が法律の明文要件)、えるぼしは日頃の行い(実施状況が優良ならよい)。ただし星もプラチナになれば有言実行。法の寿命は子どもが先で、いいな(令和17年3月31日限り)、女性はいや(令和18年3月31日限り)ともう一年。」
展開(語呂の各要素が指すもの)「百一人から」=一般事業主行動計画の策定・届出が義務なのは常時雇用101人以上(条文の言い方は「百人を超える」)。女性活躍推進法8条も次世代法12条も同じ構造=「同じワンセット」。100人以下は努力義務。これは届出義務の数字であって認定の規模要件ではない、が最大のひっかけ。「有言実行のくるみん」=次世代法13条は行動計画の目標を達成したことが法律レベルの明文要件。「日頃の行いのえるぼし」=女活法9条は目標達成が要件でなく、取組の実施状況が優良+省令基準への適合でよい。「星もプラチナになれば有言実行」=プラチナえるぼし(12条)では目標達成が要件に加わる。「子どもが先でいいな・女性はいやともう一年」=時限立法の失効期限で、次世代法(子ども)=令和17年3月31日限り、女性活躍推進法=令和18年3月31日限り(令和7年改正で延長済み)と1年違い。いいな=17、いや=18の語呂。
トモニンだけは法律に基づく認定ではなく登録マーク(両立支援のひろばへ登録)。300人以下限定は、もにす・ユースエールの2つだけで、101人以上の行動計画届出義務とは別物(えるぼし・くるみん認定に規模の上限下限はない)。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)若者雇用促進法 第十五条(基準に適合する事業主の認定) 女性活躍推進法 第十二条(基準に適合する認定一般事業主の認定) 女性活躍推進法 第九条(基準に適合する一般事業主の認定) 次世代法 第十二条(一般事業主行動計画の策定等) 障雇法 第七十七条(基準に適合する事業主の認定) 女性活躍推進法 第八条(一般事業主行動計画の策定等) 次世代法 第十三条(基準に適合する一般事業主の認定) 次世代法 第十五条の二(基準に適合する認定一般事業主の認定)
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。