労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f4d60504
脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1か月間におおむね80時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #過労死 #脳・心臓疾患 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0914第1号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か 月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が 認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
○ × 誤り
数値が逆である。業務と発症との関連性が強いと評価できるのは、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合である。評価する期間が短いほど高い水準(1か月なら100時間)が対応すると整理するとよい。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か 月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が 認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)