覚え方 — 過労死認定「シゴ超えてじわり、ヒャクとハチマル」

脳・心臓疾患の労災認定基準(令和3年改正)の対象疾病・3要件・労働時間の数値を語呂で。

出典裏どり済み

【対象9疾病=労基則別表第1の2第8号】 「シュッと雲(クモ)高々(コウコウ)、近況(キンキョウ)は停滞(テイタイ)、不可解(フカカイ)」 (脳の空模様4つ+心の近況5つ。条文の並び順のまま) 【認定3要件と評価期間】 「長い半年、短い一週、異常は昨日まで」 【長期間の労働時間評価=残業の階段】 「シゴ(45)超えてじわり、ひと月ヒャク(100)、二〜六(にろく)ならしてハチマル(80)——ここまで来たら“強い”」 【令和3年改正の核と睡眠の目安】 「届かずとも、近くて“他(ほか)の荷”あれば強い。合間がイイ(11)時間ないなら要検討」

展開(語呂の各要素が指すもの)一句目は過労の空模様と心模様。シュッ=脳出血(血がシュッと出る)、雲=くも膜下出血、高々の一つ目のコウ=脳梗塞の「梗」、二つ目のコウ=「高」血圧性脳症で脳4つ。近況のキン=心筋梗塞の「筋」・キョウ=「狭」心症、停滞の停=心「停」止(漢字がそのまま一致)、不可解の不=重篤な心「不」全・解=大動脈「解」離で心5つ。合計9疾病を条文の列挙順どおりに読む。二句目は3要件と評価期間の対応=長期間の過重業務は発症前おおむね6か月(長い半年)、短期間の過重業務は発症前おおむね1週間(短い一週)、異常な出来事は発症直前から前日まで(異常は昨日まで。負荷から通常24時間以内に症状が出るため)。三句目は残業の階段=月おおむね45時間(シゴ=4・5)を超えて長くなるほど関連性がじわじわ強まり、発症前1か月おおむね100時間(ひと月ヒャク)または発症前2〜6か月の各月平均で月おおむね80時間超(二〜六ならしてハチマル。「ならして」=平均)で「関連性が強い」。ここでの時間外労働は週40時間を超えた労働時間数。四句目前半は令和3年改正の核=100・80の水準に届かなくてもこれに近い時間外労働に労働時間以外の負荷要因(他の荷)が加われば「関連性が強い」と評価できる総合評価。後半は勤務間インターバルおおむね11時間(イイ=1・1)未満の勤務の有無・時間数・頻度・連続性を長期間の過重業務の判断で検討すること。

精神障害の基準と混同しない=同じ100・80でも意味が別物(脳心=発症前1か月100時間超/2〜6か月平均80時間超。精神=恒常的長時間労働の100・出来事としての80。160の「特別な出来事」は精神だけ)。

根拠資料

厚生労働省

このカードは厚生労働省が公表する行政資料(上のリンク)に基づいて作成し、記載の語句を原文と照合済みです。最終確認は出典をご覧ください。

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