厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 eef9e0ee
老齢厚生年金の受給権者について、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金の額を改定する。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #離婚時みなし被保険者期間 #年金分割 #体系:離婚時の年金分割
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の10老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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第78条の10老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。2障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
○ × 誤り
厚生年金保険法第78条の10第1項は、年金額の改定時期を「当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から」と定めている。請求のあった日の属する月からではない。分割後の標準報酬と、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間を計算の基礎とする点も併せて押さえる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の10老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
条文の全文を見る
第78条の10老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。2障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
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