覚え方 — 離婚時みなし被保険者期間「効くのは報と長」
合意分割の離婚時みなし被保険者期間が「使われる場面」と「使われない場面」の芯を1句で。
出典裏どり済み
結婚はケーキに入刀、離婚は年金に包丁(ホウ・チョウ)。切り分けが効くのは「報」と「長」の二枚だけ——報酬比例の額と、遺族の長期。障害は三百みなし中、切れ味なし。
展開(語呂の各要素が指すもの)包丁=ホウ+チョウの二音。ホウ=老齢厚生年金の報酬比例部分。離婚時みなし被保険者期間と改定後の標準報酬は報酬比例部分の額の計算の基礎になり、年金額は標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定される(厚年法78条の10第1項)。チョウ=遺族厚生年金の長期要件(厚年法58条1項4号=保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上の者の死亡)。ここは78条の11の読替表で明文により「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む」とされ、みなし期間が遺厚の計算の基礎になり得る=最大の罠(「みなし期間は年金額に一切使えない」型の記述は誤り)。障害厚生年金は、300月みなし(50条1項後段)が適用されている場合はみなし期間を額の計算の基礎としない(78条の10第2項ただし書)=包丁の切れ味なし。この二枚以外の場面(特老厚1年・定額部分・長期加入44年・加給240月・振替加算240月・脱退一時金6月・受給資格期間)にはすべて包丁が届かない=除外、と裏面まで一枚で覚える。
「月数は割れない」は受給資格期間・240月判定など要件のモノサシの話。額の計算(報酬比例)には効く=実期間ゼロでもみなし期間だけで報酬比例が立つのが制度の芯。障害厚生も300月みなし非適用なら額の基礎になる。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)厚年法 第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 厚年法 第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定) 厚年法 第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。