労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e64e5287

次世代育成支援対策推進法において、認定一般事業主が更に受けることができる認定(いわゆるプラチナくるみん)の対象となる一般事業主行動計画は、その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日前であるものに限られる。

論点: #次世代育成支援対策推進法 #次世代法 #認定マーク #くるみん

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと
条文の全文を見る
第15条の2厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
× 誤り
誤り。次世代育成支援対策推進法第15条の2は、対象となる行動計画を「その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る」としており、認定を受けた日「前」ではない。くるみん認定を受けた日以後を計画期間の末日とする行動計画で目標を達成したことが求められる仕組みであり、認定前に終わった計画では対象にならない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと
条文の全文を見る
第15条の2厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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