労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e3187633
脳・心臓疾患の労災認定基準では、長期間の過重業務の判断に当たり、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #過労死 #脳・心臓疾患 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0914第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
勤務間インターバル(終業から始業までの時間)が短い勤務は、労働時間以外の負荷要因の一つ(勤務時間の不規則性)として令和3年の認定基準に明示された。長期間の過重業務の判断では、おおむね11時間未満の勤務について睡眠時間確保の観点から検討し、評価する。労働時間とこれら労働時間以外の負荷要因を総合評価する枠組みが令和3年改正の柱である。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点 から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、 頻度、連続性等について検討し、評価すること。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点 から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、 頻度、連続性等について検討し、評価すること。
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