健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e0d8b834

健康保険の子ども・子育て支援金率は、全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として、政令で定める率の範囲内において、厚生労働大臣が定める。

論点: #健康保険法 #健保法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
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第160条の2子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。2協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
× 誤り
子ども・子育て支援金率を定めるのは厚生労働大臣ではなく「保険者」である(健康保険法160条の2第1項)。政令で定める率の範囲内で各保険者が定める仕組みであり、算定の基礎(納付金総額÷総報酬額総額の見込額)の部分は問題文のとおり。なお、全国健康保険協会が支援金率を定めたときは、遅滞なく厚生労働大臣に通知しなければならない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
条文の全文を見る
第160条の2子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。2協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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