覚え方 — 子ども・子育て支援金「お文を持って集金へ」
令和8年4月徴収開始の支援金の率・目安額・総額の段階(6千億→8千億→1兆円)を語呂で。
出典裏どり済み
「お文(0.23%)を持って集金へ——勤め人ひとりゴーゴーマル(550円)、国保は世帯でサンマルマル(300円)、後期もひとりニーマルマル(200円)。文面を書くのは保険者、封筒のワクは政令。集めた荷はロバ(6千億→8千億)が背負い、三年目にいっちょう(1兆円)ののぼり坂。」
展開(語呂の各要素が指すもの)「お・ふ・み」=0.2.3で、令和8年度の被用者保険(健保組合・協会けんぽ・共済組合)に共通の一律支援金率0.23%。集金先の三軒=令和8年度の支援金額(平均月額)の公式試算で、単位の違いまで織り込む——「勤め人ひとり」=被用者保険は被保険者1人当たり550円、「世帯で」=国民健康保険は1世帯当たり300円、「後期もひとり」=後期高齢者医療も被保険者1人当たり200円(後期高齢者も負担する、が一つの論点)。数字はゴーゴーマル/サンマルマル/ニーマルマルの直読みで変換誤りをなくした。「文面を書くのは保険者、封筒のワクは政令」=支援金率は納付金総額÷総報酬額総額の見込額を基礎に、政令で定める率の範囲内で保険者が定める(健保法160条の2)。「ロバ(ろ=6・ば=8)がいっちょう(1兆)」=支援金総額の段階導入(令和8年度概ね6,000億円→令和9年度概ね8,000億円→令和10年度概ね1兆円が目安・歳出改革等による負担軽減効果の範囲内)。
550円・300円・200円は公式資料の試算(目安)=正誤の判定点(正解キー)にはしない。徴収開始は令和8年4月分から=基準日(令和8年4月10日)に入りたての最新論点。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)子ども・子育て支援法 第十条の十二(妊婦支援給付金の支給) 子ども・子育て支援法 第七十一条の三 健保法 第百六十条の二(子ども・子育て支援金率) 子ども・子育て支援法 第七十一条(拠出金の徴収方法) 子ども・子育て支援法 第六十八条(国から市町村に対する交付金の交付等) 子ども・子育て支援法 第六十九条(拠出金の徴収及び納付義務) 子ども・子育て支援法 第七十一条の十四(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。