厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 dfb852a8

厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について同法を適用する場合、遺族厚生年金の支給要件を定める第58条第1項については、第4号に該当する場合であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者は含まれないものと読み替えられる。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #離婚時みなし被保険者期間 #年金分割 #体系:離婚時の年金分割

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十一 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の11第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。第44条第1項被保険者期間の月数が240以上被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上第46条第1項の標準賞与額の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)第58条第1項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
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第78条の11第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。第44条第1項被保険者期間の月数が240以上被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上第46条第1項の標準賞与額の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)第58条第1項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
× 誤り
厚生年金保険法第78条の11の読替表は、第58条第1項の「被保険者であつた者が次の」を「被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の」と読み替える。すなわち第4号(いわゆる長期要件)の場合は、逆に離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。「みなし期間はどの給付にも使えない」と覚えると誤る典型論点である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十一 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の11第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。第44条第1項被保険者期間の月数が240以上被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上第46条第1項の標準賞与額の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)第58条第1項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
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第78条の11第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。第44条第1項被保険者期間の月数が240以上被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上第46条第1項の標準賞与額の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)第58条第1項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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