労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 dfb2ae21

職長等に対する安全衛生教育の内容には、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、並びに労働者に対する指導又は監督の方法に関することが含まれる。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:職長等の教育

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生法60条1号・2号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第六十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
条文の全文を見る
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。三前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第六十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
条文の全文を見る
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。三前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

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この解説について

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