派遣労働者の安全衛生(派遣元と派遣先のどちらの義務か)

選任・委員会・教育・健康診断について、派遣元だけ/派遣先だけ/双方のどれかを1枚に。分かれ目は派遣法45条で、1項に出る条は双方、3項に出る条は派遣先だけ、どちらにも出ない条は派遣元だけになる。

条文照合済み
どちらの義務か根拠
総括安全衛生管理者(安衛法10条)双方(派遣元・派遣先がそれぞれ自分の事業場で選任する。統括管理させる業務は「派遣先安全衛生管理業務」「派遣元安全衛生管理業務」に読み替えて分かれる)派遣法45条1項・2項
安全管理者(11条)派遣先だけ派遣法45条3項
衛生管理者(12条)双方派遣法45条1項
安全衛生推進者・衛生推進者(12条の2)双方派遣法45条1項
産業医(13条)双方派遣法45条1項
作業主任者(14条)派遣先だけ派遣法45条3項
安全委員会(17条)派遣先だけ派遣法45条3項
衛生委員会(18条)双方派遣法45条1項
雇入れ時の安全衛生教育(59条1項)派遣元だけ(読み替えの対象になっていない=本来の事業者のまま)派遣法45条に定めなし
作業内容変更時の教育(59条2項)双方派遣法45条1項
危険有害業務の特別の教育(59条3項)派遣先だけ派遣法45条3項
職長等の教育(60条)派遣先だけ派遣法45条3項
就業制限(61条1項)派遣先だけ派遣法45条3項
作業環境測定・作業管理・作業時間の制限(65条〜65条の4)派遣先だけ派遣法45条3項
一般健康診断(66条1項)派遣元だけ(読み替えの対象になっていない)派遣法45条に定めなし
特殊健康診断(66条2項〜5項)派遣先だけ。行った結果は書面にして派遣元へ送付し、派遣元が保存する。医師等の意見を聴いたときも派遣元へ通知する派遣法45条3項・10項・11項・14項
健康診断の結果に基づく事後措置(66条の5第1項)双方派遣法45条1項
面接指導(66条の8)派遣元だけ派遣法45条に定めなし
労働時間の状況の把握(66条の8の3)派遣先だけ(把握した状況は派遣元が行う面接指導のために使う、と読み替えられる)派遣法45条3項
ストレスチェック(66条の10)派遣元だけ派遣法45条に定めなし
病者の就業禁止(68条)・受動喫煙の防止(68条の2)派遣先だけ派遣法45条3項

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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