社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d93eaf7f

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)を有する者については、老齢基礎年金の受給資格要件たる期間を満たしているかどうかにかかわらず、その支給要件に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合に、その者の相手国期間であって政令で定めるものが合算対象期間その他の政令で定める期間に算入される。

論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第10条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第12条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第37条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。
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第10条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第12条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第37条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。2相手国期間を有する老齢厚生年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「老齢基礎年金の振替加算等」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。一昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分二昭和60年国民年金等改正法附則第14条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分三昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項の規定による老齢基礎年金四昭和60年国民年金等改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金五昭和60年国民年金等改正法附則第18条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分六昭和60年国民年金等改正法附則第18条第3項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分3相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項の規定(昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するものとみなす。465歳に達した日の属する月以後の相手国期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和60年国民年金等改正法附則第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。
× 誤り
誤り。相手国期間の算入が行われるのは、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を「満たさない者」について支給要件規定を適用する場合である(第10条=支給要件の特例)。受給資格要件を満たしているかどうかを問わず算入する規定ではない。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第10条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第12条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第37条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。
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第10条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第12条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第37条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。2相手国期間を有する老齢厚生年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「老齢基礎年金の振替加算等」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。一昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分二昭和60年国民年金等改正法附則第14条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分三昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項の規定による老齢基礎年金四昭和60年国民年金等改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金五昭和60年国民年金等改正法附則第18条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分六昭和60年国民年金等改正法附則第18条第3項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分3相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項の規定(昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するものとみなす。465歳に達した日の属する月以後の相手国期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和60年国民年金等改正法附則第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条第5号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。

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この解説について

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