社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d1e80907
内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の徴収に係る事務を、社会保険診療報酬支払基金に行わせなければならない。
論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の十四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
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第71条の14内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。3内閣総理大臣は、第1項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
○ × 誤り
支払基金への委託は「行わせることができる」という裁量規定であり、義務ではない(子ども・子育て支援法71条の14第1項)。委託できる事務は支援納付金の徴収のほか、督促、延滞金の徴収である。なお、実際に行わせる場合には内閣総理大臣は当該事務を行わないものとされ、委託の開始・終了は公示しなければならない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の十四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
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第71条の14内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。3内閣総理大臣は、第1項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
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