労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d1d68583
特定法人が電子情報処理組織を使用して行うものとされる労働保険料の申告書の提出については、電気通信回線の故障により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められれば、そのことだけで電子情報処理組織によらない提出が認められる。
論点: #労働保険徴収法 #徴収法 #徴収則 #電子申請
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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第24条法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。2法第15条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一労働保険番号二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地三保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)四保険料率五事業に係る労働者数六事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号3法第15条第1項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。次条第3項及び第33条第2項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第61条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
○ × 誤り
誤り。ただし書は「電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合」と定めており、使用が困難であることに加えて、電子によらずに提出を行うことができると認められることが必要な二要件である。困難であることだけでは足りない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
条文の全文を見る
第24条法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。2法第15条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一労働保険番号二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地三保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)四保険料率五事業に係る労働者数六事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号3法第15条第1項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。次条第3項及び第33条第2項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第61条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)