社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ccb4e97d

妊婦支援給付金の額は、妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とされているため、胎児の数が2人(双子)の場合の額は15万円となる。

論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
子ども・子育て支援法10条の12第2項のとおり正しい。妊婦支援給付金は「(胎児の数+1)×5万円」で算定されるので、双子(胎児2人)なら(2+1)×5万円=15万円となる。妊娠届出時の5万円と胎児の数に応じた5万円の2段構えを1つの算式にまとめた構造で、単胎なら10万円である。妊婦支援給付金は市町村が妊婦給付認定者に支給する。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第十条の十二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
条文の全文を見る
第10条の12市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。2妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。3妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第十条の十二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
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第10条の12市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。2妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。3妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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