国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c3f19eb3

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:資格の得喪・届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
国民年金法12条5項のとおりです。第3号被保険者の届出先は市町村長ではなく厚生労働大臣です(原則として配偶者の事業主等を経由します)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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第12条被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。2被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。3住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。4市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。5第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。6前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。7前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。8第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。9第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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第12条被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。2被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。3住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。4市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。5第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。6前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。7前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。8第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。9第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。

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この解説について

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