国民年金の届出先くらべ(1号・3号で相手が変わる)
国民年金の被保険者が資格の取得・喪失や種別変更を届け出る際、第1号被保険者と第3号被保険者では届出先が異なります。
| 第1号被保険者 | 第3号被保険者 | |
|---|---|---|
| 届出先 | 市町村長 | 厚生労働大臣(厚生労働省令で定める場合を除き、配偶者である第二号被保険者を使用する事業主、又は国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団を経由して行う) |
| 代行・委託のしくみ | 世帯主が被保険者に代わって届出することができる | 事業主は、経由に係る事務の一部を自らが設立する健康保険組合に委託することができる |
試験でねらわれるポイント
- 同じ国民年金の被保険者でも、第1号は市町村長へ、第3号は厚生労働大臣への届出と届出先が異なる
- 第3号被保険者の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、本人が直接ではなく事業主や共済組合等を経由して行う
- 第1号被保険者の届出は世帯主が被保険者に代わってすることができるが、第3号被保険者の場合は経由する事業主が健康保険組合への委託を選択できる
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。