労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bf8bfe5d

事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について政府が費用を徴収することができるのは、その期間が徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間である場合に限られる。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #費用徴収

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
条文は括弧書きで「徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る」としている。単に一般保険料が未納であるだけの期間中に生じた事故は対象にならず、督促を受けてその指定期限を過ぎた後の期間中に生じた事故であることが必要である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主が徴収法第10条第2項第1号の1般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
条文の全文を見る
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。一事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故二事業主が徴収法第10条第2項第1号の1般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故三事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。政府は、前項の労働者から徴収する同項の1部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、第1項又は第2項の規定による徴収金について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主が徴収法第10条第2項第1号の1般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
条文の全文を見る
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。一事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故二事業主が徴収法第10条第2項第1号の1般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故三事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。政府は、前項の労働者から徴収する同項の1部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、第1項又は第2項の規定による徴収金について準用する。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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