覚え方 — 費用徴収の率「シカトは全部、ズボラは四十、わざとは三十」

労災法31条・事業主からの費用徴収の3類型と率(100%・40%・30%)を1句で。

出典裏どり済み

「シカトは全部(100)、ズボラは四十(40)、破りは四十(40)まで、わざとは三十(30)」——シカト社長は丸ごと払い、一年ズボラで四割払い、督促破りは四割が天井、わざとのケガは三割払い。

展開(語呂の各要素が指すもの)シカト=行政機関から保険手続の指導等を受けたのに成立届を出さなかった未手続(1号)。「故意」と認定され費用徴収率は原則100%。「全部」は条文の「全部又は一部」の“全部”と掛けてある。ズボラ=指導等を受けたことがないまま保険関係成立日から1年を経過してなお成立届を出していない未手続(1号)。「重大な過失」と認定され40%。破り=督促状の指定期限を破った後の一般保険料滞納中に起きた事故(2号)。こちらは「最大40%」なので語呂も「四十まで」と上限で読む(ズボラの40%は原則固定、破りの40%は天井、という非対称まで語呂で区別)。わざと=事業主が故意又は重大な過失で生じさせた業務災害(3号)で30%。覚えの追い風として「事故らせ(30)より滞納(40)が重く、シカト(100)が最重量」という逆転の並びも一緒に押さえる。さらに、この100・40・30はどれも法31条にも則44条にも書かれていない行政運用の数値(法は「全部又は一部」、則44条は労働基準局長の基準に従い所轄都道府県労働局長が定める、まで)なので、「法31条1項に100分の40と規定されている」型の肢は誤り。1号にはもう一つ条文括弧書きの罠があり、政府が認定決定(徴収法15条3項)をした後の期間中の事故は未手続のままでも1号の対象外(バレて認定決定が出たら「シカト」の看板は下りる)。

わざと(3号・故意重過失)だけは条文上「業務災害」限定=通勤災害には及ばない。未手続(1号)・滞納(2号)は通勤災害にもあり得る(「通勤は徴収されない」と覚えるのは誤り)。

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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