社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 bea3c05a
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律において「相手国期間」とは、相手国年金の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として、当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。「相手国期間」とは、相手国年金の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として、当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう(第2条)。我が国の法令上の期間ではなく、相手国法令上の受給資格に係る期間である点が定義の芯。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第61条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
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第2条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一社会保障協定我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の1以上について定めるものをいう。イ医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項ロ年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項ハ我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項二相手国一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。三相手国法令一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。4日本国実施機関等又は相手国実施機関等それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第61条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第61条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
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第2条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一社会保障協定我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の1以上について定めるものをいう。イ医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項ロ年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項ハ我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項二相手国一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。三相手国法令一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。4日本国実施機関等又は相手国実施機関等それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第61条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
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