労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ba40e188

心理的負荷による精神障害の労災認定基準では、1か月おおむね100時間の時間外労働を「恒常的長時間労働」の状況とし、恒常的長時間労働がある場合に心理的負荷の総合評価が「強」となる具体例が別表1に示されており、出来事の前の恒常的長時間労働の評価期間は発病前おおむね6か月の間とされている。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #精神障害 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0901第2号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
恒常的長時間労働の下で発生した出来事の心理的負荷は平均より強く評価される必要があるという考え方に基づく仕組みである。月おおむね100時間の時間外労働が恒常的長時間労働に当たり、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働(極度の長時間労働)はそれのみで「強」となる水準であるから、100と160の役割を区別して覚える。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について基発0901第2号 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)このことから、別表1では、1か月おおむね100時間の時間外労働を 「恒常的長時間労働」の状況とし、恒常的長時間労働がある場合に心 理的負荷の総合評価が「強」となる具体例を示している。 なお、出来事の前の恒常的長時間労働の評価期間は、発病前おおむ ね6か月の間とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について基発0901第2号 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)このことから、別表1では、1か月おおむね100時間の時間外労働を 「恒常的長時間労働」の状況とし、恒常的長時間労働がある場合に心 理的負荷の総合評価が「強」となる具体例を示している。 なお、出来事の前の恒常的長時間労働の評価期間は、発病前おおむ ね6か月の間とする。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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