労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 aa5c4853

保護具着用管理責任者は、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから選任しなければならない。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #保護具着用管理責任者 #法改正 #法改正:令和6年4月

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること
条文の全文を見る
第12条の6化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。一保護具の適正な選択に関すること。二労働者の保護具の適正な使用に関すること。三保護具の保守管理に関すること。2前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。3事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。4事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
× 誤り
保護具着用管理責任者の選任資格は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」である(安衛則12条の6第2項2号)。厚生労働大臣が定める講習の修了者等からの選任が求められるのは、リスクアセスメント対象物を製造している事業場の化学物質管理者(安衛則12条の5第3項2号イ)であり、両者の要件は異なる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること
条文の全文を見る
第12条の6化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。一保護具の適正な選択に関すること。二労働者の保護具の適正な使用に関すること。三保護具の保守管理に関すること。2前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。3事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。4事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

関連して学ぶ

🧠 覚え方 — 化学物質管理者「つくれば講習、あつかえば能力」
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア