覚え方 — 化学物質管理者「つくれば講習、あつかえば能力」
化学物質管理者(安衛則12条の5)の選任要件3類型と、保護具着用管理責任者との関係を整理。
出典裏どり済み
つくれば講習、あつかえば能力、わたすだけでも置く
展開(語呂の各要素が指すもの)「つくれば講習」=リスクアセスメント対象物を製造している事業場では、厚生労働大臣が定める講習の修了者またはこれと同等以上の能力を有する者から選任する義務(この講習は告示で講義5科目+実習3時間〈保護具の選択及び使用を含む〉と定められている)。「あつかえば能力」=取扱いのみの事業場は「必要な能力を有すると認められる者」から選任すればよく、準ずる講習の受講は通達上「望ましい」にとどまる(義務ではない)。「わたすだけでも置く」=製造も取扱いもせず譲渡・提供のみを行う事業場でも、表示等・教育管理のために化学物質管理者の選任義務がある。前提として、選任単位は事業場ごとで、業種・労働者数(規模)は一切問わない。
講習修了者からの選任が義務なのはリスクアセスメント対象物の「製造」事業場。取扱いのみなら「必要な能力を有する者」でよい。規模・業種を問わず事業場ごとに選任=衛生管理者の「50人以上」の門とは別物。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。