社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 8f97e505
国は、市町村が支弁する妊婦支援給付金の支給に要する費用(子ども・子育て支援法第65条第1号に掲げる費用)に充当させるため、子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の額の4分の3に相当する額を市町村に交付する。
論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
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第68条国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。2国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。3国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。4国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
○ × 誤り
妊婦支援給付金の支給に要する費用(市町村支弁・法65条1号)については、国が支援納付金を原資として「全額」に相当する額を交付する(子ども・子育て支援法68条1項)。4分の3ではない。4分の3の交付となるのは乳児等支援給付費等の支給に要する費用(同条4項)であり、給付の種類によって交付割合と納付金の効き方が異なる点が混同ポイントになる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
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第68条国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。2国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。3国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。4国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)