労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7c94ca88
脳・心臓疾患の労災認定基準において、短期間の過重業務の評価に係る「発症に近接した時期」とは、発症前おおむね1か月間をいうとされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #過労死 #脳・心臓疾患 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0914第1号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
○ × 誤り
発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。評価期間は、長期間の過重業務が発症前おおむね6か月間、短期間の過重業務が発症前おおむね1週間、異常な出来事が発症直前から前日までの間であり、三つをセットで覚えておく。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)