労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 71e8c338

次世代育成支援対策推進法に基づく、雇用環境の整備に関する基準に適合する一般事業主の認定(いわゆるくるみん認定)を受けるためには、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したことに加え、当該行動計画を実施し、これに定めた目標を達成したことが求められる。

論点: #次世代育成支援対策推進法 #次世代法 #認定マーク #くるみん

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
次世代育成支援対策推進法第13条のとおりで正しい。くるみん認定は「行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと」が条文に掲げられており、計画をつくって実施しただけでは足りず目標の達成まで必要である。女性活躍推進法第9条の認定(えるぼし)は取組の実施の状況が優良であること等とされ、目標の達成は条文に掲げられていない点と対比して覚えたい。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第13条厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第13条厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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