社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6f790d40

子ども・子育て支援法に基づく拠出金は「一般事業主」から徴収され、この「一般事業主」には、厚生年金保険法第82条第1項に規定する事業主が含まれる。

論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
子ども・子育て支援法69条1項のとおり正しい。拠出金(子ども・子育て拠出金)は一般事業主から徴収され、その第1号に厚生年金保険法82条1項に規定する事業主が掲げられている(このほか私立学校教職員共済法の学校法人等、共済組合法上の団体等)。拠出金は事業主のみが負担する年金サイドの徴収金であり、加入者が負担する子ども・子育て支援金とは別物である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。一厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
条文の全文を見る
第69条政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満3歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第2項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第59条第2号、第5号及び第11号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第2項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第59条の2第2項に規定する事業に係るものを除く。次条第2項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。一厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主(次号から第4号までに掲げるものを除く。)二私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等三地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの四国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの2一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。一厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
条文の全文を見る
第69条政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満3歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第2項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第59条第2号、第5号及び第11号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第2項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第59条の2第2項に規定する事業に係るものを除く。次条第2項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。一厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主(次号から第4号までに掲げるものを除く。)二私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等三地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの四国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの2一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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