労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6e7a1f45
心理的負荷による精神障害の労災認定基準では、発病直前の1か月におおむね100時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とすることとされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #精神障害 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0901第2号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)極度の長時間労働、例えば数週間にわたる生理的に必要な最小限度 の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働は、心身の極度の疲弊、 消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病直前の1か月にお おむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の 長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とす る。
○ × 誤り
極度の長時間労働としてそれのみで総合評価が「強」となるのは、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等である。1か月おおむね100時間は、精神障害の認定基準では「恒常的長時間労働」の水準であり、脳・心臓疾患の認定基準における発症前1か月おおむね100時間(関連性が強い)とも位置づけが異なる。同じ数値でも基準ごとに意味が違う点が狙われる。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)極度の長時間労働、例えば数週間にわたる生理的に必要な最小限度 の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働は、心身の極度の疲弊、 消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病直前の1か月にお おむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の 長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とす る。
関連して学ぶ
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)