労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 5e741f01
次世代育成支援対策推進法に基づく、雇用環境の整備に関する基準に適合する一般事業主の認定(いわゆるくるみん認定)は、第12条第1項又は第5項の規定による一般事業主行動計画の届出をしていない一般事業主からの申請についても、厚生労働大臣が行うことができる。
論点: #次世代育成支援対策推進法 #次世代法 #認定マーク #くるみん
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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第13条厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
○ × 誤り
誤り。次世代育成支援対策推進法第13条の認定は「第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき」行われるもので、行動計画の届出が前提となる。届出が義務の事業主でも努力義務の事業主でもよいが、届出をしていない事業主は申請できない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 次世代育成支援対策推進法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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第13条厚生労働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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