労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 55a29f41

脳・心臓疾患の労災認定基準では、長期間の過重業務の判断において、発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされている。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #過労死 #脳・心臓疾患 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0914第1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働時間評価の基本枠組みである。月おおむね45時間以内なら関連性が弱く、おおむね45時間を超えて長くなるほど関連性は徐々に強まる。関連性が「強い」と評価されるのは、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間に1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合であり、45・80・100の三つの水準を段階として整理しておく。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関 連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
× 誤り
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関 連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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