労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 48266f0d
心理的負荷による精神障害の労災認定基準では、対象疾病を発病していること、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないことの、いずれの要件も満たす対象疾病を業務上の疾病として取り扱うこととされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #精神障害 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0901第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
精神障害の認定要件は、発病していること、発病前おおむね6か月の間の業務による強い心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因による発病とは認められないことの3要件であり、すべて満たす対象疾病は労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われる。評価期間が「発病前おおむね6か月」である点は脳・心臓疾患の長期間の過重業務(発症前おおむね6か月間)と共通の数字で覚えやすい。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規 則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 1 対象疾病を発病していること。 2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷 が認められること。 3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは 認められないこと。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規 則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 1 対象疾病を発病していること。 2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷 が認められること。 3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは 認められないこと。
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