労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 432819c0
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する事業主の認定(いわゆるもにす認定)について、申請をすることができるのは、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主であり、認定を行うのは厚生労働大臣である。
論点: #障害者雇用促進法 #障雇法 #認定マーク #もにす
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
障害者雇用促進法第77条第1項のとおりで正しい。この認定は「その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主」に限られることが法律の本文に明記されている。女性活躍推進法第9条の認定(えるぼし)や次世代育成支援対策推進法第13条の認定(くるみん)には企業規模の限定がなく、規模要件の有無が制度ごとに異なる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第77条厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。2第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第77条厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。2第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
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