労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3a55796f
リスクアセスメント対象物の製造も取扱いもしていない事業場であっても、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場については、表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させるため、化学物質管理者を選任しなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #化学物質管理者 #法改正 #法改正:令和6年4月
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
安衛則12条の5第2項。製造・取扱い事業場に該当しなくても、リスクアセスメント対象物の譲渡・提供を行う事業場ごとに、表示等(ラベル表示・文書交付・SDS通知)と教育管理に係る技術的事項の管理のため化学物質管理者の選任義務がある。選任義務は製造・取扱い事業場(同条1項)だけではない点に注意。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない
条文の全文を見る
第12条の5事業者は、法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第57条第1項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第2項の規定による文書の交付及び法第57条の2第1項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第7号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。一法第57条第1項の規定による表示、同条第2項の規定による文書及び法第57条の2第1項の規定による通知に関すること。二リスクアセスメントの実施に関すること。三第577条の2第1項及び第2項の措置その他法第57条の3第2項の措置の内容及びその実施に関すること。四リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。五第34条の2の八第1項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。六第577条の2第11項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。七第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。2事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。3前2項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。イリスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者ロイに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第1項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者4事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。5事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない
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第12条の5事業者は、法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第57条第1項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第2項の規定による文書の交付及び法第57条の2第1項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第7号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。一法第57条第1項の規定による表示、同条第2項の規定による文書及び法第57条の2第1項の規定による通知に関すること。二リスクアセスメントの実施に関すること。三第577条の2第1項及び第2項の措置その他法第57条の3第2項の措置の内容及びその実施に関すること。四リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。五第34条の2の八第1項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。六第577条の2第11項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。七第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。2事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。3前2項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。イリスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者ロイに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第1項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者4事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。5事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
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