労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 392c3313

心理的負荷による精神障害の労災認定基準では、業務による出来事の心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価することとされている。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #精神障害 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0901第2号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について基発0901第2号 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)その際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況 を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭 遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をど う受け止めるかという観点から評価する。この「同種の労働者」は、精神 障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が 類似する者をいう。
× 誤り
本人の主観によって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合に同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。同種の労働者とは、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について基発0901第2号 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)その際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況 を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭 遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をど う受け止めるかという観点から評価する。この「同種の労働者」は、精神 障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が 類似する者をいう。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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